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薬機法の広告表現を考えよう(化粧品編)

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この記事は2022年6月13日配信のメルマガバックナンバーです。

さて、今日のメールでは、

前回に引き続き「薬機法」についてお話しします。

あなたにとって、

ブログを書く上で必要な

「広告」に関する部分だけ

切り取りました。

私の理解した範囲内で、

具体例や言い換え例を出しながらお伝えしますね。

なるべくわかりやすくお話ししますので

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

前回のおさらい

あなたがブログを書くときに
気をつけなくちゃいけないことは、

① 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器について

  • 承認された効能効果だけなら言ってもいいよ

② 健康食品・サプリ・美容健康機器について

  • 医薬品や医療機器と同じ効能効果を言っちゃダメよ
  • 病気に効くとか症状が治るとか言っちゃダメよ
  • 身体の機能が良くなるとか言っちゃダメよ

ということでした。

↓前回のバックナンバーはこちら

目次

化粧品の薬機法言い回し

まず、

① 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器について。

これらのうち、

私たちアフィリエイターが

ブログで扱うのは 「化粧品」が主ですよね。

なのでここでは 「化粧品」についてお話ししますね。

ここで言う化粧品というのは、

  • 基礎化粧品
  • メーキャップ化粧品
  • ヘアトニック
  • 香水
  • 歯磨き
  • シャンプー
  • リンス
  • (体を洗うための)石鹸

などです。

化粧品薬機法3か条!

化粧品に関する薬機法の中で、

私が特に大事だと思ったことを3つご紹介します。

ひとつずつ説明していきますね。

効能・効果は決められた56項目のみ使える

化粧品については、

事実であれば言ってもいいよ」

という効能・効果が

厳しく決められているんですね。

その数56個!!

 ここにある範囲の効能効果だけを、

ブログ記事に書くことができます。

(実際にその効能効果が試験済みであるかどうか、

 商品ページを確認してから記事に書きましょうね)

つまり、

化粧品の広告において

この56個の効能効果の中に

含まれていない表現をすると、

薬機法違反となってしまうんです (((( ;゚д゚))))

例えば

・シミやソバカスがなくなります!

とか

・美白効果があります!

とか

・毛穴の開きに!

・お肌のたるみに!

とか。

これらすべて、

56項目の効能効果に含まれないので

NGですっ!

先ほど出した例を

言い換えるとこうなります。

まず、

× シミやソバカスがなくなります!(NG)

という表現を言い換えると…。

× シミやソバカスがなくなります!

   ↓

(言い換え例)

◯ お肌にハリ・ツヤを与える効果があります

(ハリ・ツヤという効能効果は認められている)

◯ シミやソバカスをきれいに隠します

(メイクアップの効果で「隠す、見えにくくする」
 という表現ならOK)

◯ 未来のためのシミケアを。

(できてしまったものをなくす、治す表現はNG。
 これから先の希望を述べるのはOK)

◯ 明るく透明感のある肌に

(効能効果ではなくイメージなのでOK)

シミやソバカスが

「なくなる」「薄くなる」

という表現は完全にNG!

「ハリ(ツヤ)を与える」といった

56項目の効能効果に

含まれる文言を使いましょう。

また、

シミ・ソバカスが

「なくなる」「薄くなる」はNGだけど、

メイクアップの効果で

「隠す」「見えにくくする」はOKです!

効能効果や症状、肌の状態には

あえて触れずに、

「明るく透明感のある肌に」

などイメージを伝えるのもOKです。

では次に、

× 美白効果があります!(NG)

という表現を言い換えてみましょう。

× 美白効果があります!

   ↓

(言い換え例) 

◯ お肌を白く見せる美白ファンデーション

(化粧品を使った結果、肌が白く見える
 という表現ならOK。
 肌の色そのものが白くなるという表現はNG)

◯ 輝くようなお肌

◯ きらめくお肌に

(効能効果ではなくイメージならOK)

最後に、

× 毛穴の開きに!(NG)

× お肌のたるみに!(NG)

という表現はどうなるでしょうか。 

× 毛穴の開きに!
× お肌のたるみに!

   ↓

(言い換え例)

◯ 気になるお肌をキュッと引き締める
◯ お肌にハリを与える

(「肌を引き締める」「ハリを与える」はOK)

◯ 肌のキメを整えることで毛穴を目立ちにくくする

(肌のキメを整えた結果、という表現ならOK)

◯ お肌本来の力をサポートする

(イメージなのでOK)

  • できてしまったシミソバカスがなくなる
  • 肌の色が白くなる
  • 毛穴の開きや肌のたるみがなくなる  など、

肌そのものが改善・変化すると思わせる表現はすべてNG。です。

化粧品の広告では、

  • とにかく56項目の中にある表現を使う
  • 肌の状態が治る、良くなる、変化すると思わせる表現はNG
  • メイクアップ効果や使用感であればOK
  • 未来への希望(ベネフィット)を語るのはOK
  • 抽象的なイメージで表現する

以上のことを意識しながら記事を書くと良きです。

「浸透」は角質層まで

化粧水や美容液が「肌の奥まで浸透する」

といった広告を目にしたことがあると思います。

この「肌の奥まで」なんですが、

「角質層まで」としか言っちゃダメと決められています。

× 肌の奥の奥までどんどん浸透していきます
× 肌のすみずみまで行き渡ります

   ↓

(言い換え例)

◯ 角質層まで浸透します
◯ 角質層のすみずみまで行き渡ります

「アンチエイジング」はNG!

「アンチエイジング」という言葉は

一発NGですΣ( ̄ロ ̄lll)

  • 肌そのものが改善・変化するかのような表現
  • 身体の機能に影響を与えるかのような表現

となるからです。

× アンチエイジングで若さを取り戻す
× お肌の老化防止に

   ↓

(言い換え例)

◯ 年齢肌にうるおいを与える

◯ 40代からのうるおい対策

◯ つやめいてハリのある毎日を

(うるおい、ハリ、ツヤは56項目の範囲内)

口コミ・体験談もNG!?

薬機法は

口コミ記事を書くときにも

気をつけなくちゃいけません。

「だって口コミだから 私が言ってるわけじゃないもん。
他人が言ってることは 関係ないでしょ??」

そう思ってるあなた!

ブッブーー!!ですよっ!

他のサイトから見つけてきた、

他の人が言ってる口コミであっても、

薬機法に違反するような表現を

あなたのブログ内に書いちゃダメなんです。

あなたの記事の中に書いてあることは

すべてあなたの責任です。

「私が言ったんじゃないもん!」

という理屈は通りません。

口コミ記事を書くときにも

十分に注意を払いましょうね〜〜。 

次回は

② 健康食品・サプリ・美容健康機器について

 お伝えしますね。

サプリや美容家電の記事を書いているあなたは要チェック☆

あとがき

今日は化粧品の広告表現について

ざざざーっとお伝えしました。

薬機法については、

まだまだ細かい決め事が

たーくさんあります。

今日ご紹介したのはほんの一部。

ぜひご自身で

一度確認してみてくださいね。

↓私はこのサイトがわかりやすかったです。

>> 薬事法広告研究所

↓ガチで詳しく調べたい方はこちら

>> 厚生労働省

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