さて、今日のメールでは、
前回に引き続き「薬機法」についてお話しします。
あなたにとって、
ブログを書く上で必要な
「広告」に関する部分だけ
切り取りました。
私の理解した範囲内で、
具体例や言い換え例を出しながらお伝えしますね。
なるべくわかりやすくお話ししますので
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
あなたがブログを書くときに
気をつけなくちゃいけないことは、
① 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器について
- 承認された効能効果だけなら言ってもいいよ
② 健康食品・サプリ・美容健康機器について
- 医薬品や医療機器と同じ効能効果を言っちゃダメよ
- 病気に効くとか症状が治るとか言っちゃダメよ
- 身体の機能が良くなるとか言っちゃダメよ
ということでした。
↓前回のバックナンバーはこちら
化粧品の薬機法言い回し
まず、
① 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器について。
これらのうち、
私たちアフィリエイターが
ブログで扱うのは 「化粧品」が主ですよね。
なのでここでは 「化粧品」についてお話ししますね。
ここで言う化粧品というのは、
- 基礎化粧品
- メーキャップ化粧品
- ヘアトニック
- 香水
- 歯磨き
- シャンプー
- リンス
- (体を洗うための)石鹸
などです。
化粧品薬機法3か条!
化粧品に関する薬機法の中で、
私が特に大事だと思ったことを3つご紹介します。
ひとつずつ説明していきますね。
効能・効果は決められた56項目のみ使える
化粧品については、
「事実であれば言ってもいいよ」
という効能・効果が
厳しく決められているんですね。
その数56個!!
ここにある範囲の効能効果だけを、
ブログ記事に書くことができます。
(実際にその効能効果が試験済みであるかどうか、
商品ページを確認してから記事に書きましょうね)
つまり、
化粧品の広告において
この56個の効能効果の中に
含まれていない表現をすると、
薬機法違反となってしまうんです (((( ;゚д゚))))
例えば
・シミやソバカスがなくなります!
とか
・美白効果があります!
とか
・毛穴の開きに!
・お肌のたるみに!
とか。
これらすべて、
56項目の効能効果に含まれないので
NGですっ!
先ほど出した例を
言い換えるとこうなります。
まず、
× シミやソバカスがなくなります!(NG)
という表現を言い換えると…。
× シミやソバカスがなくなります!
↓
(言い換え例)
◯ お肌にハリ・ツヤを与える効果があります
(ハリ・ツヤという効能効果は認められている)
◯ シミやソバカスをきれいに隠します
(メイクアップの効果で「隠す、見えにくくする」
という表現ならOK)
◯ 未来のためのシミケアを。
(できてしまったものをなくす、治す表現はNG。
これから先の希望を述べるのはOK)
◯ 明るく透明感のある肌に
(効能効果ではなくイメージなのでOK)
シミやソバカスが
「なくなる」「薄くなる」
という表現は完全にNG!
「ハリ(ツヤ)を与える」といった
56項目の効能効果に
含まれる文言を使いましょう。
また、
シミ・ソバカスが
「なくなる」「薄くなる」はNGだけど、
メイクアップの効果で
「隠す」「見えにくくする」はOKです!
効能効果や症状、肌の状態には
あえて触れずに、
「明るく透明感のある肌に」
などイメージを伝えるのもOKです。
では次に、
× 美白効果があります!(NG)
という表現を言い換えてみましょう。
× 美白効果があります!
↓
(言い換え例)
◯ お肌を白く見せる美白ファンデーション
(化粧品を使った結果、肌が白く見える
という表現ならOK。
肌の色そのものが白くなるという表現はNG)
◯ 輝くようなお肌
◯ きらめくお肌に
(効能効果ではなくイメージならOK)
最後に、
× 毛穴の開きに!(NG)
× お肌のたるみに!(NG)
という表現はどうなるでしょうか。
× 毛穴の開きに!
× お肌のたるみに!
↓
(言い換え例)
◯ 気になるお肌をキュッと引き締める
◯ お肌にハリを与える
(「肌を引き締める」「ハリを与える」はOK)
◯ 肌のキメを整えることで毛穴を目立ちにくくする
(肌のキメを整えた結果、という表現ならOK)
◯ お肌本来の力をサポートする
(イメージなのでOK)
- できてしまったシミソバカスがなくなる
- 肌の色が白くなる
- 毛穴の開きや肌のたるみがなくなる など、
肌そのものが改善・変化すると思わせる表現はすべてNG。です。
化粧品の広告では、
- とにかく56項目の中にある表現を使う
- 肌の状態が治る、良くなる、変化すると思わせる表現はNG
- メイクアップ効果や使用感であればOK
- 未来への希望(ベネフィット)を語るのはOK
- 抽象的なイメージで表現する
以上のことを意識しながら記事を書くと良きです。
「浸透」は角質層まで
化粧水や美容液が「肌の奥まで浸透する」
といった広告を目にしたことがあると思います。
この「肌の奥まで」なんですが、
「角質層まで」としか言っちゃダメと決められています。
× 肌の奥の奥までどんどん浸透していきます
× 肌のすみずみまで行き渡ります
↓
(言い換え例)
◯ 角質層まで浸透します
◯ 角質層のすみずみまで行き渡ります
「アンチエイジング」はNG!
「アンチエイジング」という言葉は
一発NGですΣ( ̄ロ ̄lll)
- 肌そのものが改善・変化するかのような表現
- 身体の機能に影響を与えるかのような表現
となるからです。
× アンチエイジングで若さを取り戻す
× お肌の老化防止に
↓
(言い換え例)
◯ 年齢肌にうるおいを与える
◯ 40代からのうるおい対策
◯ つやめいてハリのある毎日を
(うるおい、ハリ、ツヤは56項目の範囲内)
口コミ・体験談もNG!?
薬機法は
口コミ記事を書くときにも
気をつけなくちゃいけません。
「だって口コミだから 私が言ってるわけじゃないもん。
他人が言ってることは 関係ないでしょ??」
そう思ってるあなた!
ブッブーー!!ですよっ!
他のサイトから見つけてきた、
他の人が言ってる口コミであっても、
薬機法に違反するような表現を
あなたのブログ内に書いちゃダメなんです。
あなたの記事の中に書いてあることは
すべてあなたの責任です。
「私が言ったんじゃないもん!」
という理屈は通りません。
口コミ記事を書くときにも
十分に注意を払いましょうね〜〜。
次回は
② 健康食品・サプリ・美容健康機器について
お伝えしますね。
サプリや美容家電の記事を書いているあなたは要チェック☆
あとがき
今日は化粧品の広告表現について
ざざざーっとお伝えしました。
薬機法については、
まだまだ細かい決め事が
たーくさんあります。
今日ご紹介したのはほんの一部。
ぜひご自身で
一度確認してみてくださいね。
↓私はこのサイトがわかりやすかったです。
↓ガチで詳しく調べたい方はこちら
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